
ここでは、自由診療と保険診療の違いや先進医療の受けかた、両方を取り入れるときの費用についても説明しています。
もくじ
保険診療のちがいは「健康保険がきくかどうか」
自由診療と保険診療のちがいは、いわゆる「健康保険がきくか・きかないか」です。
健康保険のサポートが全くない、 かかった医療費を全部自分で払う診療が「自由診療」 。
かかった医療費の一定部分を健康保険がまかなってくれるのが「保険診療」 です。

自由診療は「保険がきく治療」の中にない治療
公的医療保険では、「保険がきく治療」の内容が決まっています。

この「保険がきく治療」ではないものが、費用全額自分持ちの「自由診療」とよばれます。
自由診療の治療には、「国内未承認の抗がん剤」「免疫療法」などの病気の治療もあれば、「歯のホワイトニング」「レーザー脱毛」など美容目的のものもあります。
保険がきく「保険診療」は治療ごとに料金が決まっていますが、自由診療は病院によって料金がちがうことがあります。
自由診療と保険診療は混合できない
「保険のきく治療と保険のきかない治療をあわせて行う」ことを 混合診療 といいます。
混合診療は原則として禁止されています。
もし行なったとしても、混合診療は「保険のきく」治療もふくめてその全てが自己負担になります。

ただし、 「先進医療(せんしんいりょう)」 という治療など、例外とされている治療もあります。

先進医療についてはこのあとで説明します。
たとえば、保険のきく治療と先進医療ををあわせて行なったときは、保険のきく治療の部分には保険組合が一定部分を負担することになっています。

このように「自由診療と保険診療を合わせても保険診療部分は保険がきく、一部の医療」を保険外併用療養費(ほけんがいへいようりょうようひ) と言います。
保険外併用療養費で認められている内容には 「先進医療」のほかに「患者申し出療養」「選定療養(せんていりょうよう)」 があり、差額ベッド代や時間外診療などは「選定療養」にふくまれています。

保険外併用療養費のくわしいことについては厚生省の資料で知ることができます。
先進医療とは「保険のきかない進んだ治療法」
「先進医療」は保険外併用療養の一つで、次のような治療のことです。
- 大学病院などで一定の成果をあげている、進んだ治療法である
- 健康保険がきく治療法にはまだなっていない
- 先進医療の医療費は全額自己負担になる
- 混合医療は可能(保険のきく治療とあわせておこなったとき、保険治療の部分は健康保険が負担してくれる)
先進医療を希望するときは主治医へ
先進医療を親に受けさせたいときは、主治医の紹介状が必要になります。
先進技術として「どの技術が先進医療として認められているか」「どの病院での実施が認められているか」は厚生労働省のホームページでわかります。